ぷかぷか日記

ぷかぷか理事長タカサキによる元気日記

ぷかぷか日記は以下に移転しました。
ぷかぷか日記 – NPO法人ぷかぷか

神奈川県への質問状第2弾を出します。意見をください。

 

 津久井やまゆり園障害者殺傷事件について、9月はじめ神奈川県に対し、質問状を送りました。

www.pukapuka.or.jp

 

これに対し神奈川県から回答が来ました。

 ●●●

 このたびいただきました、津久井やまゆり園で起きた事件に関するご質

問については、以下のとおりお答えします。

 県としては、このような事件が二度と繰り返されないよう、徹底した再

発防止に取り組んでいきます。

(1)について

 事件発生後、県は津久井やまゆり園の設置管理者として、指定管理者であ

る(福)かながわ共同会(以下、「共同会」という。)に対して、危機管理の観

点から是正すべき業務があり、誠実に対応すべきとして改善勧告を行い、危

機管理対策本部の設置、緊急時の報告連絡体制の再構築などを含んだ改善計

画が提出され、県ではその進捗状況について改善を確認しました。

(2)について

 津久井やまゆり園事件検証報告書では、「採用時の面接等で本人が偏った

思想を持っていても見抜くことは困難であり、共同会の人材育成や人権教育

に不足があったとは言えない」との見解が示されています。

 なお、県は、共同会が、平成29 年度に人事企画部を新たに設置し、職員

の採用後の勤務状況等について、一人一人丁寧にフォローし、人事管理の徹

底を継続していることを確認しております。

(3)及び(4)について

 県は、事件の動機や犯行態様を把握できる立場にありません。なぜこのよ

うな事件が起こったのかという点につきましては、今後の刑事裁判の中で、

明らかになっていくものと考えております。

(5)について

 共同会は、第五期中期計画の重点施策の一つに、身体拘束ゼロに向けた取

組の推進を掲げています。県としては、こうした取組が継続して実施される

よう、引き続きしっかりと指導してまいります。

 なお、個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきます。

 

 令和元年9月27 日

 

高崎 明 様

 

 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課長 大澤 靖史

                          

                 問合せ先

                  施設指導グループ 岩下

                  電話 045-210-4724(直通)

 

●●●

 

こちらの質問にきちんと答えていないので、再度質問します。

 

1)前回の質問はやまゆり園の危機管理に関してではありません。

「なぜ、あのような事件が起こったのか」運営法人は施設利用者、家族および県民に対してきちんと説明する責任があるのではないか、という質問です。

 

 1)ー① この点について県はどう考えるのかお答えください。説明する責任はあると考えるのか、説明する責任はないと考えるのか。

 

 1)ー② 運営法人が説明責任を果たしていないことについて、監督責任者の県はどのような指導を入れましたか?結果はどうでしたか?

 

 1)ー③ 社会福祉法人という社会的責任の大きい法人が、こんなことでいいのかどうかも、監督責任者としてお答えください。

 

 

2)雇用主としての責任に関する質問です。

 「採用時の面接等で本人が偏った思想を持っていても見抜くことは困難」であったとしても、雇用主としての道義的責任はあると思います。

 「共同会の人材育成や人権教育に不足があったとは言えない」とありますが、それにもかかわらず事件を起こしたわけですから、被疑者に対してどのような指導を行っていたのかは当然問われます。

  いずれにしても雇用主としての説明責任、謝罪はあってしかるべきだと思います。

 

  それらが一切ないことについて、監督責任者の県はどのように考えますか?

  雇用主としての説明責任、謝罪は必要と考えるのか、必要ないと考えるのか。はっきりお答えください。

 

    

 3)今回の事件は、支援する人間が重度障害のある人たちを惨殺する、という悲惨きわまりない事件でした。どうしてこのようなことが起こったのか、現場のこと、被疑者のことを一番よく知っている運営責任者は説明する責任があると考えます。社会にあれだけの衝撃を与えたのですから、裁判以前に運営責任者としてこの事件をどう考えているのか、の説明は必要だと考えます。社会福祉法人の社会的な責任として当然のことだと思います。

 

 そういった説明が一切ないことについて、県はどのように考えますか?

 説明は必要だと考えるのか、必要ないと考えるのか、はっきりお答えください。

 

 

4)回答に「共同会は、第五期中期計画の重点施策の一つに、身体拘束ゼロに向けた取組の推進を掲げています。」とありました。身体拘束ゼロに向けた取り組みですから、事件当時は身体拘束がゼロではなかった。つまり身体拘束があったと解釈できます。身体拘束は人権侵害です。そういう職場環境で事件は起こりました。どうしてあのような事件が起こったのか検証するとき、被疑者の働いていた職場環境はとても大きな要因を持っていると考えます。ものの考え方に大きな影響を与えるからです。にもかかわらず、検証委員会の報告書は被疑者のいた職場環境について一言も触れていません。

 

 4)ー① なぜなのか説明してください。

 4)ー② 身体拘束があったことは日々の日報で知り得ることです。監督責任者として県は身体拘束という人権侵害に関してどのような指導を入れましたか?結果、どうなりましたか?

 4)ー③ 第五期中期計画は今年の3月にまとめられたものだと聞きましたが、それまで身体拘束が続いていたのでしょうか?県は指導を入れなかったのでしょうか?それとも指導を入れたが、全く改善されなかった、ということでしょうか?